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資金決済法改正とステーブルコイン:企業が知るべき規制

ブロックチェーン技術を用いた決済手段、特に法定通貨(円やドル)と価値が連動する「ステーブルコイン(Stablecoin)」が、企業の決済手段として注目されています。 これに対応するため、日本では2023年に改正資金決済法が施行され、ステーブルコインに関する世界に先駆けた法規制が整備されました。

2025年現在、銀行や信託銀行だけでなく、資金移動業者による発行も始まり、B2B決済での実利用が進みつつあります。

ステーブルコインの法的定義:「電子決済手段」

改正法では、ステーブルコインを「電子決済手段」と定義しました。 暗号資産(仮想通貨)とは明確に区別され、「法定通貨の代替」としての性格が強く認められています。

発行できるのは誰か?(発行体の規制)

電子決済手段を発行できるのは、以下の3者に限定されています。

  1. 銀行: 預金として発行(銀行預金型)。
  2. 資金移動業者: 資金移動業として発行(資金移動型)。発行額と同額以上の資産保全義務(供託)があります。送金上限額(100万円等)の規制がかかる場合があります。
  3. 信託銀行: 信託受益権として発行(信託型)。発行体の倒産時でも資産が保全されるスキームとして、現在最も有力視されています。

新たなプレーヤー:「電子決済手段等取引業者」

今回の改正で新設された重要なライセンスが「電子決済手段等取引業」です。 自らコインを発行しなくても、他社が発行したステーブルコインの「売買」「交換」「媒介(仲介)」「管理(カストディ)」を行うビジネスを行う場合に登録が必要です。

例えば、海外で発行されたステーブルコイン(USDCなど)を日本国内で流通させる取引所や、ステーブルコインを使った決済代行サービスを行う企業などがこれに該当します。

企業間決済(B2B)へのインパクト

ステーブルコインの最大のメリットは、「送金コストの削減」と「即時決済」、そして「プログラマブルマネー」としての機能です。

  • 貿易決済: 既存のSWIFT送金に比べ、手数料が安く、着金までの時間が大幅に短縮されます。
  • サプライチェーンファイナンス: スマートコントラクトと組み合わせることで、「商品が検収された瞬間に、自動的に下請業者に支払いが行われる」といった仕組みが構築可能です。

マネーロンダリング対策(AML/CFT)

ステーブルコインは移転が容易なため、マネーロンダリングに使われるリスクがあります。 そのため、発行者や仲介業者には、厳格な本人確認(KYC)や、疑わしい取引の届出が義務付けられています。また、パーミッションレス型(誰でも自由に送金できる)のウォレットへの送金を制限する動きもあります。

まとめ

日本はステーブルコインの法的地位が明確化された数少ない国の一つです。これは「規制が厳しい」という側面もありますが、「安心してビジネスに使える環境が整った」とも言えます。 今後、経理システムやERPとステーブルコインが連携し、企業のお金の流れが劇的に変わる可能性があります。法務担当者は、金融規制の動向を常にウォッチしておく必要があります。

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