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2026年に向けた法務戦略:ESG経営と人権デューデリジェンス

法務部門の役割は、契約書チェックや訴訟対応といった従来の「守り(ガーディアン)」から、企業の持続的な成長を支える「戦略パートナー(ナビゲーター)」へと大きくシフトしています。 その中心にあるテーマが、ESG(Environment, Social, Governance)です。

2026年を見据えた時、特に避けて通れないのが「ビジネスと人権」、すなわち人権デューデリジェンスの実践です。

なぜ今、人権DDなのか?

欧米では既に法制化が進んでいます(EUの企業持続可能性デューディリジェンス指令など)。日本企業であっても、グローバルサプライチェーンの一部である以上、無関係ではいられません。 「自社はクリーンだ」と思っていても、海外の部品工場や原材料の農園で強制労働や児童労働が行われていれば、取引停止や不買運動(ボイコット)のリスクに晒されます。

人権デューデリジェンスの4ステップ

国連の指導原則に基づき、以下のプロセスを回すことが求められます。

  1. 人権方針の策定・コミットメント: 「人権を尊重する」という経営トップの宣言を社内外に公表する。
  2. 影響の特定・評価(リスクマッピング): 自社の事業やサプライチェーンのどこに、どのような人権リスク(長時間労働、ハラスメント、外国人労働者の搾取など)があるかを洗い出す。
  3. 防止・軽減措置の実施: 特定されたリスクに対し、是正措置を行う(サプライヤーへの監査、契約条項の見直し、研修など)。
  4. 追跡・情報開示: 対策の効果をモニタリングし、サステナビリティレポート等でステークホルダーに開示する。

契約実務への影響(人権条項)

従来の契約書における「法令遵守条項」だけでは不十分です。 サプライヤーとの契約において、以下のような「人権条項」を盛り込む動きが加速しています。

  • 遵守義務: 国際的な人権基準を遵守すること。
  • 監査権: 発注者がサプライヤーの工場などに立ち入り調査を行う権利。
  • 協力義務: 人権侵害の疑いがある場合、調査に協力し、是正すること。
  • 解除権: 是正されない場合、契約を解除できること。

サステナビリティ情報開示の義務化

有価証券報告書において、サステナビリティ情報の開示が一部義務化されました。 「人的資本(人材育成方針、女性管理職比率など)」や「気候変動リスク」に加えて、今後は人権への取り組み状況も、投資判断の重要な指標となります。 法務部門は、広報・IR部門と連携し、開示内容の法的整合性やリスク(グリーンウォッシュ批判など)をチェックする重要な役割を担います。

「戦略法務」としての役割

2026年に向けて、法務担当者に求められるのは「法律の知識」だけではありません。 国際的なソフトロー(法的拘束力はないが尊重すべき規範)や社会の期待値を理解し、経営陣に対して「法律ではOKでも、社会的にはNGです」と提言できる倫理観とバランス感覚です。

ESGへの取り組みはコストではなく、将来の企業価値を高めるための投資です。LegalBuddyとともに、次世代の法務戦略を構築していきましょう。

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