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著作権法改正2025:AI学習と権利侵害の境界線

生成AIの進化に伴い、著作権法との整合性は世界的な議論の的となっています。日本は従来、「機械学習パラダイス」と呼ばれるほどAI学習に寛容な法制度(著作権法第30条の4)を持っていましたが、クリエイター保護の観点から新たな解釈やガイドラインの整備が進んでいます。

本記事では、2025年時点での「AIと著作権」に関する法的ルールと、企業実務における注意点を解説します。

1. AIによる「学習」段階の適法性

原則:許可なく学習可能

日本の著作権法第30条の4により、原則として、他人の著作物をAIの学習データとして利用することは、著作権者の許諾なく行えます。 これは、「情報解析」目的であれば、著作権者の利益を不当に害しない限り適法という考え方に基づいています。

例外:著作権侵害になるケース

しかし、文化庁の最新の見解や議論では、以下の場合は「著作権者の利益を不当に害する」として、侵害になる可能性が指摘されています。

  • 海賊版データの利用: 明らかに違法アップロードされたサイトのデータを大量に収集する場合。
  • 学習拒否(Do Not Train)の意思表示: サイトの規約や技術的手段(robots.txtなど)でAI学習を明示的に禁止しているデータを、それを無視して収集する場合(※法的拘束力については議論が続いていますが、リスクは高いです)。
  • 作風」の模倣を目的とした学習: 特定のクリエイターの作品のみを集中学習させ、そのクリエイターの代替品となるようなAIを作る行為(LoRAなどによる追加学習)。

2. AIによる「生成・利用」段階のリスク

AIを使って画像を生成したり、文章を書かせたりして、それをビジネスで使う(Webサイトに載せる、広告に使う)場合のリスクです。

依拠性と類似性

著作権侵害が成立するには、以下の2要件が必要です。

  1. 類似性: 生成物が、既存の著作物と似ていること。
  2. 依拠性: 既存の著作物に依拠して(参考にして)作られたこと。

AI生成物の場合、「プロンプトに特定の作品名や作家名を入力したか」や「学習データにその作品が含まれていたか」が依拠性の判断材料になります。 偶然似てしまった場合は侵害になりませんが、AIが学習データを丸暗記(過学習)していて、そっくりなものを吐き出した場合は、侵害のリスクがあります。

3. AI生成物に著作権は発生するか?

人間の「創作的寄与」が必要

AIが全自動で生成したコンテンツには、原則として著作権は発生しません(パブリックドメイン扱い)。 著作権が発生するためには、人間による「創作的意図」と「創作的寄与」が必要です。

  • × 短いプロンプトを一回入力して出てきた画像。
  • ○ 長大で詳細なプロンプトを試行錯誤し、さらに生成された画像に対してPhotoshop等で大幅な加筆・修正を行った場合。

2025年現在も、この「どこからが創作的寄与か」の線引きは個別の裁判例の蓄積を待つ状況です。

4. 企業が取るべき対策

社内ガイドラインの策定

従業員が勝手に無料の生成AIを使って業務を行うことはリスクです。

  • 入力データの制限: 機密情報や個人情報を入力しない(学習に利用されない設定にする)。
  • 出力物の確認: 生成された画像や文章が、既存の有名なキャラクターや文章に酷似していないか、Google画像検索などで類似性チェックを行う。

契約での免責

AI生成物をクライアントに納品する場合、契約書で「AIを利用した成果物であること」を明記し、万が一第三者の権利侵害が発生した場合の責任範囲(免責や補償の上限)を定めておくことが重要です。

まとめ

AI技術は法規制よりも早く進化します。 「法律で禁止されていないから何でもやっていい」という姿勢ではなく、クリエイターへのリスペクトと、将来的なリスク回避のバランスを取った運用が求められます。

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